機密情報とは、開示者の有する技術情報、営業機密、ノウハウ、顧客情報等、他に漏洩されれば
開示者の損失となる技術上、営業上その他の情報であり、本契約締結日から本契約が満了又は
合意解約により終了する迄の期間中に、開示者が被開示者に対して開示した全ての情報をいう。
上記の規定に関わらず、以下各号の情報については本件機密情報から除かれる。
(1) 既に公知、公用の情報について
(2) 開示後、被開示者が正当な権限を有する第三者より入手した情報について
(3) 両者が本件機密情報から除かれることを相互に確認した情報について
(本件機密情報の開示)
1. 被開示者は、機密情報を自らの役員及び従業員に対して開示する必要がある場合、必要な
範囲内の者に限定して開示するものとする。この場合、役員及び従業員が本件機密情報を漏洩
しないよう監督その他の必要な処置を講ずるものとする。
2. 被開示者は、機密情報を第三者に対して開示する必要がある場合、開示者の事前の承諾を
得るものとする。
3. お客様が当社に開示した制作リソース(人、会社、組織等)に関する情報は機密に属し、当社
は第三者に公開してはならないものとする。同様に、当社はお客様の事前の許可無く、制作リソ
ースに対して直接の交渉をしないものとする。
4. 機密情報の開示に関する義務は本契約終了後も存続するものとする。
(個人情報の保護)
被開示者は、開示者より開示された個人情報を善良なる管理者の注意をもって管理しなくて
はならない。
個人情報とは、当社又はお客様の関係者(役員、従業員、株主、取引先の役員及び従業員、顧
客およびそれらに準ずる者)や当社またはお客様が運営するサービスの会員(個人、企業、団体
等)に関する情報(住所、氏名、年齢、電話番号、経歴、その他一切のプライバシーに関する情報
)およびそれに準ずるものとする。
(本件機密情報の返還)
被開示者は、開示者から要求があった場合、本件機密情報を所持する必要がなくなった場合又
は本契約が期間満了若しくは合意解約その他の事由により終了した場合には、本件機密情報を
直ちに開示者に返還又は開示者の指示に基づき破棄するものとする。